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常、日本で
子供が生まれた場合、出生届け(A3)の出生証明書欄(A3用紙の右側)を病院で記入したものを 受け取れます。そのため、その他の必
要事項を記入し、役所に持参
するだけですので 非常に容易に行えます。
しかし、これが、国際結婚だから、ちょっと手間が
かかり、以下の手順が必要です。
届出の期限
中
国、日本両国への届けが必要です。 中
国で出産した場合、生まれてから3ヶ月以内に届け出る必要があります。 また、日本国大使館でも、この手続きが可能なため、手続き
のた
め日本に帰国する必要はありません。
必要書類(日本への届
け)
1.中
国の領事館で作成しても
らった、「出生証明書」原本(複写後、返却してもらえます) 2.「出生
証明書」の和訳 ・・・2通 3.パ
スポート 4.出
生届 ・・・2通
国
籍の留保(重国籍) 以下の中国国籍を取得できる条件に有る事 中国で
先に届けを行い、その後、日本側に届けを行う。 その際に、日本の出生届の「その他」欄に、【国籍留保をする】旨を記載する。
こ
れにより、国籍留保が行え、20歳から本人の意思により、いずれかを決定する事ができます。
中国国籍を取得できる条件
父
母共に中国国籍であること 父母のいずれかが中国国籍で、中国で出生した場合 父母のいずれかが中国国籍で
あり、海
外に居住しており、中国以外の国籍を取得できない場合 父母が共に無国籍または国籍不明であり、中国に居住しており、中国国内で出
生し
た場合
そのため、父母のいずれかが日本人で、日本で出生した場合には、 中国国籍が
取得で、
国籍の保留もできないことになります。
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